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本特約は、西日本旅客鉄道株式会社(以下「当社」といいます。)と東海旅客鉄道株式会社(以下「JR東海」といいます。)が共同で提供するエクスプレス予約サービスのうち、EX-ICサービス等について定めるものです。
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本特約は、Club J-WESTメンバー規約(以下「メンバー規約」といいます。)、J-WESTカード会員規約(以下「カード会員規約」といいます。)及びエクスプレス予約サービス(J-WESTカード(エクスプレス))に関する特約(以下、「エクスプレス予約特約」といいます。)の特約とし、メンバー規約、カード会員規約及びエクスプレス予約特約と本特約との間で重複または競合する内容については、本特約が優先するものとします。
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エクスプレス予約特約に定めるJ-WEST会員は、エクスプレス予約サービスの利用のための登録手続に際して携帯電話またはパソコン等の画面に表示される特約に「同意する」ボタンを押すことにより本特約の内容を承諾しているものとみなされます(以下、本特約を承諾しているものとみなされたJ-WEST会員を単に「会員」といいます。)。なお、本特約は会員のみに適用するものとします。
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会員は、J-WEST会員でなくなったときは、当然に会員でなくなります。
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本特約における主な用語の定義は、以下のとおりとします。
(1) |
「EX-ICカード」とは、当社が会員を対象に貸与するICチップを内蔵するカードをいいます。 |
(2) |
「EX-ICカード番号」とは、EX-ICカードを識別するためにEX-ICカードごとに付与されたEX-ICカードに固有の番号をいいます。 |
(3) |
「提携企業」とは、会員に対して付帯サービスを提供する企業として、当社が別に定める企業をいいます。 |
(4) |
「当社指定路線」とは、EX-ICサービスにより締結することができる特別な旅客運送契約により乗車することができる路線として当社またはJR東海が別に定める鉄道路線をいいます。 |
(5) |
「会員情報」とは、会員がエクスプレス予約特約第2条第3項の定めにより登録した事項(エクスプレス予約特約第3条の定めにより変更された事項を含みます。)をいいます。 |
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本特約に定めのない用語の定義については、エクスプレス予約特約に定めるところによるものとします。
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当社は、事前に会員に通知することなく本特約を変更できるものとし、変更後は、変更後の内容のみ有効とします。本特約を変更した場合、会員は、変更後にEX-ICサービスまたは付帯サービスのいずれかを利用したことをもって、変更後の特約に同意したものとみなされます。
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当社は、前項の変更に起因して、会員または第三者が被った不利益については、一切の責任を負いません。
EX-ICサービス(以下、「本サービス」といいます。)とは、メンバー規約第2条に定める「J-WEST ID」を利用した全てのサービスの一種であり、携帯電話またはパソコン等による申込により、当社指定路線の旅客運送契約の締結、変更、解約等(以下、「締結等」といいます。)をすることができるサービスをいいます。ただし、本サービスにより締結等をすることができる旅客運送契約は、当社が別に定める駅を入出場する際にEX-ICカード等が必要等の特別な旅客運送契約(以下、「EX-IC運送契約」といいます。)となります。また、EX-IC運送契約は、乗車区間等の条件によっては、運賃等が高額となる等、他の旅客運送契約によるよりも会員にとって不利になる場合があります。
EX-IC運送契約の内容は、JR東海が別に定める「EX-ICサービス運送約款」によるものとします。
本サービスによりEX-IC運送契約締結等の申込を受け付ける期間および時間は、当社が別に定めるところによるものとします。
会員は、本サービスによりEX-IC運送契約の締結等を申し込むにあたり、会員の責任において、EX-IC運送契約の内容を確認したうえで申し込むものとします。
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会員は、本サービスによりEX-IC運送契約の締結を申し込む場合、本サービスのWebサイト上にて当社が別に定める操作を行うものとします。
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前項の申込に対する当社からの承諾の通知は、申込操作完了後の本サービスのWebサイト画面への表示または会員が会員情報として登録した電子メールアドレスへの電子メールの送信のうち、当社が別に定める方法により行うものとします。なお、当社は会員に対し、承諾の通知と合わせて、お預かり番号の通知を行うものとします。
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前項の当社からの承諾の通知がなされた時点で、会員と当社の間でEX-IC運送契約が成立するものとします。
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第2項または第9項の通知が電子メールによって行われる場合、当社が電子メールを送信するときに会員情報として登録された電子メールアドレスに宛てた電子メールがメールサーバーに到達した時点をもって、通知が完了したものとみなします。
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前項において、会員情報として登録された電子メールアドレスが不正確であった場合、このために電子メールの到達が遅れ、または到達しなくとも、当社は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
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EX-IC運送契約の運賃等は、エクスプレス予約特約第2条第1項に定める会員登録等により会員が登録したJ-WESTカードによって決済することとします。なお、会員の本サービスによりEX-IC運送契約を締結できる限度額は、当該J-WESTカード利用限度額による制限を受けます。
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第3項の定めによりEX-IC運送契約が成立した時点において、EX-IC運送契約の運賃等の決済手続が行われるものとします。
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会員は、本サービスによりEX-IC運送契約の変更、解約等を申し込む場合、本サービスのWebサイト上にて当社が別に定める操作を行うものとします。
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前項の変更、解約等は、申込に対する当社からの承諾の通知がなされた時点で、変更、解約等が成立するものとします。また、変更、解約等の承諾の通知は、変更、解約等の操作完了後の本サービスのWebサイト画面への表示または会員が会員情報として登録した電子メールアドレスへの電子メールの送信のうち、当社が別に定める方法により行うものとします。
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前項により、第6項により決済した運賃等に払いもどすべき過剰金または新たに収受すべき不足金または手数料が生じた場合、J-WESTカードにより精算することとします。ただし、会員から当社に申し出があり、当社が特に認める場合または運行不能その他当社が妥当と認める場合には、現金その他の手段により精算する場合があります。
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会員は、本サービスによりEX-IC運送契約の締結等の申し込みをした後、別に定める所要回答時間を経過した後においても当社から承諾の通知がされない場合には、当社が別に定めるJ-WESTカードエクスプレス予約サポートダイヤル(以下、「EXサポートダイヤル」といいます。)まで速やかに電話連絡を行い、その指示に従うものとします。
会員は、本サービスにより締結、変更したEX-IC運送契約の内容について、その有効期間中は、当社が別に定める営業時間内において、本サービスのWebサイト上にて確認することができます。
当社または提携企業は、特典としてEX-ICカードに付帯するサービス(以下「付帯サービス」といいます。)を会員に提供することがあり、会員は、当社または提携会社が別に定める方法により、付帯サービスを利用することができます。付帯サービスの内容、利用方法等については、当社ホームページまたはエクスプレス予約ホームページへの掲示等の方法により通知します。
第4章 サービスの変更、中断、終了等および通知方法等に関する定め
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当社は、事前に会員に通知することなく、本サービスまたは付帯サービス(以下、総称して「本サービス等」といいます。)の内容を変更することができるものとし、変更後は、変更後の内容のみ有効とします。
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当社は、事前に会員に通知することなく、本サービス等の提供に必要なシステム、機器、ネットワークその他の設備(以下、総称して「システム等」といいます。)を変更することができるものとします。
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当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事前に会員に通知することなく、本サービス等の一部または全部の提供の中断もしくは会員のシステム等へのアクセス制限その他必要な措置を実施することができるものとします。
(1) |
システム等の保守、点検を行う場合。 |
(2) |
システム等に障害が発生した場合。 |
(3) |
戦争、暴動、騒乱、労働争議、火災、停電、天災、その他の非常事態または当社の責によらない何らかの事由により、本サービスを通常どおり提供できなくなった場合。 |
(4) |
その他、当社が本サービス等の提供上、必要と判断した場合。 |
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当社は、事前に会員に通知することなく、本サービス等の一部または全部の提供を終了させることができるものとします。
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当社は、前各項の本サービス等の内容の変更、システム等の変更、提供の中断もしくはシステム等へのアクセス制限その他必要な措置の実施または提供の終了に伴って会員または第三者に生じた不利益については、一切の責任を負いません。
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当社から会員への本サービス等の内容およびその取り扱い等に関する通知は、本サービスのWebサイト、当社ホームページまたはエクスプレス予約ホームページ上への掲示、会員情報として登録された電子メールアドレスへの電子メールの送信、会員情報として登録された住所への郵便物の送付、会員情報として登録された電話番号への電話連絡等の当社が適当と認める方法のいずれかにより行うものとします。
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前項の通知が本サービスのWebサイト、当社ホームページまたはエクスプレス予約ホームページ上への掲示によって行われる場合、掲示された時点をもって通知が完了したものとみなします。
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第1項の通知が電子メールによって行われる場合、当社が電子メールを送信するときに会員情報として登録された電子メールアドレスに宛てた電子メールがメールサーバーに到達した時点をもって、通知が完了したものとみなします。
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第1項の通知が郵便物の送付によって行われる場合、当社が郵便物を送付するときに会員情報として登録された住所に宛てた郵便物が当該住所に到達した時点をもって、通知が完了したものとみなします。
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前2項において、会員情報として登録された電子メールアドレスまたは住所が不正確であった場合には、このために電子メールもしくは郵便物の到達が遅れ、または到達しなくとも、当社は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
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当社は、電子メールもしくは郵便物の到達が遅れ、または到達しなかったことにより、会員または第三者に生じた不利益については、一切の責任を負いません。
当社は、当社が特に必要と認めた場合、第2章から本章までの定めと異なる扱いをすることができるものとします。
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当社は、本サービスの提供に関連して、J-WEST会員に対し、EX-ICカードを発行し、貸与します。
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EX-ICカードの所有権は、当社に属し、他人に貸与、預託、譲渡、担保提供その他当社の所有権を侵害することはできません。
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当社は、別に定める場合を除き、J-WESTカードの送付先住所として登録された住所に、EX-ICカードを送付します。
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会員は、善良なる管理者の注意を持ってEX-ICカード(内蔵するICチップに記録された情報を含む)を使用、管理しなければなりません。
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会員は、EX-IC運送契約により当社指定路線に乗車する場合または付帯サービスを利用する場合、常にEX-ICカードを携帯し、当社、当社指定路線を運営する他社または提携企業の係員より呈示を求められたときは、速やかにこれを呈示しなければなりません。この呈示がない場合、会員は、EX-IC運送契約により当社指定路線へ乗車することができないことまたは付帯サービスの全部または一部の提供を受けられないことがあります。
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EX-ICカードは、個人の会員名をカードの表面に記載した記名式カードであり、EX-ICカード表面に氏名が記載された会員本人以外は使用できません。
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EX-ICカードが第三者に使用された場合、会員は、承諾したと否とにかかわらず、その使用によって生じた一切の責任・債務・負担等を負うものとします。
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EX-ICカードの有効期限は、当社が別に指定する日までとします。ただし、当社が必要と認め会員に通知した場合には、EX-ICカードの有効期限を変更することができるものとします。
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前項にかかわらず、EX-ICカードの有効期限前に、当社の都合によりEX-ICカードを予告なく交換することがあります。
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EX-ICカードの有効期限が満了する場合、会員からEX-ICカードの更新を希望しない旨の通知がなく、当社が引き続き会員として適格と認めるときは、EX-ICカードの有効期限が満了するまでに、有効期限を更新したEX-ICカードを自動的に発行します。
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会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当社、当社指定路線を運営する他社または提携企業は、会員に対し、EX-ICカードの返却を求めるないし本サービス等の提供を終了することがあります。
(1) |
本特約に違反した場合。 |
(2) |
エクスプレス予約特約第2条第3項の会員登録の取消を受けた場合。 |
(3) |
当社が定める期間内において、一回も本サービスを利用していない場合。 |
(4) |
会員が本人以外の第三者にEX-ICカードを使用させた場合。 |
(5) |
EX-ICカードを不正乗車(不正乗車をする目的で乗車したことが明らかな場合を含みます)または公序良俗に反する行為に使用した場合。 |
(6) |
換金目的によるEX-IC運送契約の締結または付帯サービスの利用等、EX-ICカードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合。 |
(7) |
EX-ICカード本体または内蔵するICチップに記録された情報を故意に破壊、改ざん、複写、移動または第三者に提供等した場合。 |
(8) |
会員が、当社への約定支払額の支払いを怠った場合等。 |
(9) |
EX-IC運送契約の内容について、JR東海が別に定める「EX-ICサービス運送約款」に重大な違反をした場合もしくは繰り返し違反した場合。 |
(10) |
当社から複数のEX-ICカードを貸与されている場合で、他のEX-ICカードについて本項のいずれかの事由に該当した場合。 |
(11) |
その他、会員のEX-ICカードの利用が適当でないと当社が認めた場合。 |
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前項により会員がEX-ICカードの返却を求められた場合、会員が当社との間に締結したその時点で有効なEX-IC運送契約に基づく権利その他EX-ICカードに基づく権利は、無効となります。
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会員は、会員でなくなった場合、速やかにEX-ICカードを当社に返却するものとします。ただし、当社が特に認める場合には、当社がEX-ICカードの所有権を放棄し、会員の責任においてEX-ICカードを処分させることができるものとします。
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会員は、会員でなくなった後であっても、EX-ICカードに関して生じた一切の責任、債務、負担等を負うものとします。
第17条(EX-ICカードの紛失、盗難および不正使用)
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会員がEX-ICカードを紛失し、または盗難に遭った場合には、速やかに最寄りの警察署に届けるとともに、EXサポートダイヤルまたは当社が別に指定するお客様窓口(以下、総称して「EXサポートダイヤル等」といいます。)に連絡の上、当社所定の届出書を当社宛に提出するものとします。
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会員のEX-ICカードの利用・管理について、次の各号のいずれかに該当する場合には、第14条第7項の定めの他、そのために生じた一切の損害は会員が負担するものとします。
(1) |
会員の故意または重大な過失に起因して、紛失、盗難または不正使用が発生した場合。 |
(2) |
会員の関係者が紛失、盗難または不正使用に関与した場合。 |
(3) |
本特約に違反している状況において紛失、盗難、不正使用が発生した場合。 |
(4) |
当社または当社が指定する者が行う被害状況調査等に協力をしない場合。 |
(5) |
不正使用の際に会員のパスワードが使用された場合。 |
(6) |
第1項の届出書の内容が虚偽である場合。 |
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当社は、第1項の届出書を受け取った場合、当社が別に定める期間内に不正利用等の防護措置その他の所定の手続をとるものとします(以下、当社が別に定める期間を「防護措置期間」といいます。)。防護措置期間経過後に生じたEX-ICカードの不正使用については、前項各号に該当する場合を除き、第14条第7項の定めにかかわらず、会員は一切の責任・債務・負担等を負わないものとします。
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当社は、EX-ICカードにかかわる情報の管理・保護等、業務上必要と判断した場合には、事前に会員に通知することなくEX-ICカード番号その他必要な事項を変更して再発行することができるものとします。
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当社は、会員がEX-ICカードの紛失・盗難・毀損・滅失等のため、当社の定める再発行手続を行い、これを当社が認めた場合には、EX-ICカードを再発行します。
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前各項のEX-ICカードの再発行の際には、会員は、EX-ICカードを保有していれば、これを当社に返却しなければなりません。ただし、当社が特に認める場合には、当社がEX-ICカードの所有権を放棄し、会員の責任においてEX-ICカードを処分させることができるものとします。
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会員は、第1項または第3項によりEX-ICカードの再発行を受ける場合には、当社所定の再発行手数料を負担するものとし、その費用は会員のJ-WESTカードにより決済するものとします。
当社は、EX-ICカードの利用に関して、次の各号の不利益については、一切の責任を負いません。
(1) |
会員のEX-ICカードの使用上の誤りにより会員または第三者が被った不利益。 |
(2) |
システム等にかかわる通信回線やコンピュータの障害等により、システム等が中断・遅滞・中止したことにより会員または第三者が被った不利益。 |
(3) |
J-WESTカード、エクスプレス予約サービス、EX-ICカードの案内冊子等に記載された連絡先の名称、電話番号、受付時間等の変更により会員または第三者の被った不利益。 |
(4) |
当社が会員から第17条第1項の届出書を受け取った場合で、防護措置期間内に発生した不正使用等により、会員または第三者の被った不利益。 |
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