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JR西日本JR西日本

きっぷのルール

1.きっぷの種類・発売日 2.乗車券 3.特急料金等 4.その他のきっぷ
5.定期券 6.きっぷの変更・払いもどし 7.運送約款(抜粋)  
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6. きっぷの変更・払いもどし このページの情報は『JR時刻表』のデータを元に編集しています。

きっぷの変更
<使用開始前>
使用開始前で有効期間内(前売りの乗車券については有効期間の開始日前を含みます)のきっぷ(定期券、回数券、トクトクきっぷは除きます)は、1回に限って同じ種類のきっぷに手数料なしで変更できます。この場合、不足があればお支払いいただき、余りがあるときはお返しします。
変更が2回目となる場合は、駅、旅行センター(一部除く)、主な旅行会社で払いもどしのうえ、ご希望のきっぷを買いなおしてください。
指定券はご利用の列車の乗車駅発時刻前に限り変更できます。発車後は無効になりますのでご注意ください。
指定券の変更はみどりの窓口などで指定券を発売している時間内にお申し出ください。
自由席特急券、特定特急券、急行券、自由席グリーン券は同じ種類のきっぷのほか指定券への変更もできます。
クレジットカードを使用してお求めになったきっぷは、お求めになった会社によりお取扱いが異なりますので、係員におたずねください。

<使用開始後>
使用開始後のきっぷを変更する場合、不足分の運賃・料金をお支払いいただきますが、過剰となる場合でも払いもどしいたしません。ただし、普通乗車券については、未使用区間が1券片101キロ以上ある場合は払いもどしいたします。また、特定の都区市内または東京山手線内の駅着となる乗車券で乗り越しされる場合は、乗り越す駅の方向にあるゾーンの出口の駅から乗り越し区間の運賃をいただきます。
乗車券で乗り越しされる場合は、乗り越し区間の運賃をいただきます。また、目的地の方向や目的地までの経路を変更される場合は、変更される区間とお乗りにならない区間の運賃を比較して差額をいただきます。 ただし、次の場合は全区間について変更前と変更後の運賃を比較して差額をいただきます。
(1) 片道の営業キロが100キロ以内の普通乗車券で行き先を変更された場合
(2) 大都市近郊区間内のみをご利用の場合の普通乗車券で同じ大都市近郊区間内の駅に変更された場合
   
東京都区内から大阪市内まで(営業キロ556.4キロ)の乗車券で堺市まで乗り越す場合
杉本町から堺市まで(電車特定区間、営業キロ1.9キロ)の運賃120円をいただきます。
   
博多から熊本まで(営業キロ118.4キロ)の乗車券を博多から長崎まで行き先を変更する場合
変更区間鳥栖〜長崎間(営業キロ125.3キロ)の運賃2,420円と鳥栖〜熊本間(営業キロ89.8キロ)の運賃1,600円を比較して、不足額の820円をいただきます。
   
上野から大宮まで(電車特定区間、営業キロ26.7キロ)の乗車券で高崎まで乗り越す場合
東京〜高崎間の営業キロが105.0キロあるため東京山手線内〜高崎間(幹線)の運賃1,890円と上野〜大宮間(電車特定区間)の運賃450円を比較し不足額の1,440円をいただきます。
   
大都市近郊区間内の鎌倉から熊谷まで(幹線、営業キロ115.7キロ)の乗車券で土浦へ変更する場合
鎌倉〜土浦間(幹線、営業キロ120.6キロ)は同じ近郊区間内ですから、変更前の運賃1,890円と変更後の運賃2,210円を比較して不足額320円をいただきます。
   
大都市近郊区間内の成田空港から横浜まで(幹線、営業キロ108.0キロ)の乗車券で戸塚まで乗り越す場合
成田空港〜戸塚間(幹線、営業キロ120.1キロ)は同じ近郊区間内ですから、変更前の運賃1,890円と変更後の運賃2,210円を比較して不足額320円をいただきます。
   
新山口から博多まで(幹線、営業キロ147.9キロ)の新幹線利用の乗車券を全区間在来線利用に変更する場合
経路が変更となる新下関〜博多間(幹線、営業キロ86.2キロ)の変更後の在来線利用の運賃1,600円と変更前の新幹線利用の運賃1,450円を比較して不足額の150円をいただきます。
指定券、自由席特急券、特定特急券、急行券、自由席グリーン券は1回に限り変更できます。その際には、変更前と変更後の料金を比較してその差額をいただきます。

<指定の列車の乗り遅れ>
指定席特急券、グリーン券、寝台券、指定席券(トクトクきっぷも含む)は、指定された列車の発車時刻を過ぎると無効になり、払いもどしできません。
指定席特急券については、乗り遅れた場合でも指定された列車の乗車日と同じ日のうちなら普通車自由席に限ってご利用になれます。なお、指定席にご乗車になる場合は、指定席特急料金を全額お支払いいただきます。
上記のほか、全車指定席の〔はやて〕〔こまち〕〔成田エクスプレス〕の指定席特急券については、指定された列車の乗車日と同じ日のうちなら後続の〔はやて〕〔こまち〕〔成田エクスプレス〕を立席でご利用になることもできます(自由席のない〔はやて〕〔こまち〕〔成田エクスプレス〕に限ったお取扱いです)。
〔はやて〕〔こまち〕〔成田エクスプレス〕以外の全車指定席の特急列車には、乗り遅れた場合ご乗車になれません。
   
全車指定席の〔スーパービュー踊り子〕に乗り遅れた場合は、当日中の後続の〔スーパービュー踊り子〕にはご乗車になれませんが、〔踊り子〕の自由席にご乗車になれます。
   


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きっぷの払いもどし
きっぷの払いもどしは、駅、旅行センター(一部除く)、主な旅行会社でお取扱いします。なお、団体乗車券、一部のトクトクきっぷは、お求めになった窓口にお申し出ください。
※駅の払いもどし箇所は、駅係員におたずねください。

<使用前で有効期間内のきっぷ>
次の表の手数料をいただいて払いもどしいたします。

きっぷの種類 払いもどし条件 手数料
乗車券/回数券
定期券/急行券
自由席特急券
特定特急券
自由席グリーン券
使用開始前で
有効期間内

(前売りの乗車券類については
有効期間の開始日前を含みます。)
210円


立席特急券 出発時刻まで 210円
指定席特急券
指定席グリーン券
寝台券
指定席券
列車出発日の2日前まで 320円
出発日の前日から
出発時刻まで
30%、ただし
最低320円
トクトクきっぷ 商品ごとに異なりますので
係員におたずねください。

列車の出発日またはその前日にいったん変更した指定券(立席特急券を除く)を払いもどすときには手数料30%をいただきます。
特急券とグリーン券、特急券と寝台券、急行券と指定席券などを1枚で発行した指定券の払いもどし手数料は、グリーン券、寝台券、指定席券の分のみいただきます。
東北新幹線(東京〜福島間)と〔つばさ〕(福島〜新庄間)、東北新幹線(東京〜盛岡間)と〔こまち〕(盛岡〜秋田間)または上越新幹線と越後湯沢・ガーラ湯沢間を直通して乗車する場合(いずれも改札口を出ないで、当日中に乗り継いで乗車する場合を含みます)と、鹿児島本線(門司港〜新八代間)〔リレーつばめ〕・〔九州横断特急〕・〔くまがわ〕と九州新幹線(新八代〜鹿児島中央間)を新八代で改札口を出ないで当日中に乗り継ぐ場合で、1枚で発行した特急券を払いもどすときは、新幹線の特急券と在来線の特急券を合わせて1枚のものとして手数料を計算します。
クレジットカードを使用してお求めになったきっぷは、お求めになった会社によりお取扱いが異なりますので、係員におたずねください。

<使用開始後のきっぷ>
乗車券
乗車後の乗車券は、有効期間内でお乗りにならない区間の営業キロが1券片100キロを超える場合のみ払いもどしいたします。この場合の払いもどし額は、発売額からすでにお乗りになった区間の普通運賃と手数料210円を差し引いた残額です。
回数券
不要となった回数券の未使用の券片は、有効期間内に限って払いもどしいたします。この場合の払いもどし額は、発売額からすでにお使いになった枚数分の普通運賃と手数料210円を差し引いた残額です。ただし、払いもどし額がない場合もあります。
払戻額=回数乗車券−(使用済枚数×普通運賃)−手数料210円
  回数券タイプのトクトクきっぷ(新幹線回数券など)は、一部券片使用後の残りの券片の払いもどしはできません。
定期券
不要となった定期券は、有効期間が1カ月以上残っている場合に限って払いもどしいたします。この場合の払いもどし額は、発売額からすでにお使いになった月数分(1カ月に満たない日のは数は1カ月とします)の定期運賃と手数料210円を差し引いた残額です。ただし、払いもどし額がない場合もあります。

払戻額=定期券発売額−使用済月数分の定期運賃−手数料210円
  (例) 4月1日から9月30日まで有効の6カ月定期券を8月20日に払いもどす場合。
払戻額=6カ月定期運賃−(3カ月定期運賃+1カ月定期運賃×2)−210円

  上記にかかわらず、買い間違いなどのやむを得ない理由により定期券が不要となった場合は、有効期間の開始後3日以内に限り、発売額からすでに経過した日数分の往復普通運賃と手数料210円を差し引いた残額を払いもどすことがあります。

払戻額=定期券発売額−(経過した日数×往復普通運賃)−手数料210円

定期券の区間変更はできません。新しい区間の定期券をお求めいただき、古い区間の定期券は払いもどしをいたします。この場合の払いもどし額は、発売額からすでにお使いになった旬数(10日を1旬とし、1旬に満たない日のは数は1旬とします)に定期運賃の日割額を10倍した額を乗じた額と手数料210円を差し引いた残額です。

払戻額=定期券発売額−(使用した旬数×定期運賃の日割額×10)−手数料210円
その他のきっぷ
トクトクきっぷなどについては、商品によってお取扱いが異なりますので、係員におたずねください(使用開始後の払いもどしができない商品があります)。


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事故などの場合の取扱い
事故などにより列車が運転できない場合や列車が遅れた場合については、JRの運送約款である旅客営業規則に定める条件及び内容に限ってお取扱いをし、その他のお取扱いはいたしません。旅客営業規則に定める主なお取扱いは次のとおりです。
<列車が運転できない場合>
きっぷをお求めになる前
列車が運転できない区間を発着または通過となるきっぷの発売を中止します。ただし、バスなど他の方法で連絡できるようになった場合や他の経路をう回して運転する場合、その区間は開通したものとしてきっぷを発売することがあります。
すでにきっぷをお持ちの場合
旅行をとりやめる場合は、運賃・料金の全額をお返しします。また、旅行の途中でとりやめる場合は、お乗りにならない区間の運賃はお返しします。その場合、運転をとりやめた列車の特急・急行料金などは全額お返しします。
乗車中の特急列車が目的地までの途中駅で運転をとりやめた場合は、後続の特急・急行列車(運転をとりやめた列車が急行列車の場合は急行列車)にご乗車になれます。この場合、運転をとりやめた列車の特急・急行料金は全額お返しします。ただし、品川〜東京間(東海道新幹線を含む)、大阪〜新大阪間及び東北、上越、長野新幹線の大宮〜上野・東京間または上野〜東京間のみ運転をとりやめた場合は、特急・急行料金の差額のみのお返しとなります。寝台料金は、使用開始後朝6時までの間に一部区間または全区間をご利用いただけなかった場合に限り、全額お返しします。
そのほか出発駅へ無料でお戻りになることもできます。この場合は、運賃・料金の全額をお返しします。
定期券、回数券については、5日以上連続して不通の場合に限って有効期間の延長や払いもどしをいたします。
トクトクきっぷについては、商品によって払いもどしなどのお取扱いが異なりますので、係員におたずねください。

<列車が遅れた場合>
特急・急行列車が、到着時刻より2時間以上遅れた場合は、特急・急行料金の全額をお返しします。
列車が遅れたことによって、乗り換え列車に接続しなかったため、お約束の到着時刻より2時間以上遅れる場合で、途中で旅行をとりやめるときや出発した駅までお戻りになるときのお取り扱いは列車が運転できない場合と同様です。
特急・急行列車がご利用できるトクトクきっぷについては、商品によって払いもどしのお取り扱いが異なりますので、係員におたずねください。


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きっぷをなくした場合

きっぷをなくした場合、駅のきっぷうりばや列車の係員にその旨を話して、紛失再発行用として同じきっぷをもう一度お買い求めください(「紛失再」の表示をいたします)。指定券については、同じ列車の指定券に限ります。買いなおしたきっぷは、下車駅で「再収受証明」を受け、そのままお持ち帰りください。
1年以内になくしたきっぷが発見された場合、そのきっぷと、「再収受証明」のあるきっぷの両方を駅へお持ちください。発見されたきっぷについて、手数料210円(指定券は320円)をいただき、「再収受証明」のあるきっぷの運賃・料金を払いもどします。
きっぷが盗難にあわれた場合も、同様のお取り扱いとなります。
定期券、回数券はこのお取り扱いはいたしません。紛失しないようにご注意ください。


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