第20条(新幹線eチケットサービス)

「新幹線eチケットサービス」とは、本サービスで取り扱うと別に定めた特別企画乗車券の予約等操作を行い、予約を紐づけた交通系ICカードを用いて新幹線自動改札機で当該乗車に有効な内容であるか確認を受ける方法(以下、「IC乗車」という)で、駅の「みどりの窓口」等できっぷを受け取ることなく乗車できるサービスです。
(注)「交通系ICカード」とは、西日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱約款(平成15年10月公告第19号)第2条第1項に規定するICOCA乗車券および同第43条第2項各号に掲げるICOCA乗車券以外のICカードをいいます。
2 「新幹線eチケットサービス」による購入の申込受付期間は、ご希望の列車の検索した行程の一番初めの列車の発車時刻4分前までとなります。
3 「新幹線eチケットサービス」の対象となる商品は、第4条第1項第10号のうち別途定める乗車券類とします。
4 「新幹線eチケットサービス」の取扱い区間・列車・設備は前項に規定する商品の取扱いに準ずることとします。
5 「新幹線eチケットサービス」は、新幹線改札機または係員による改札を受けて入場したタイミングから使用開始となります。
6 サービス利用者は、インターネットにより予約を交通系ICカードに紐づけることができ、これにより、サービス利用者およびサービス利用者が認めた第三者がIC乗車できるものとします。(以下、IC乗車を行うサービス利用者およびサービス利用者が認めた第三者をIC乗車利用者といいます。)その際、記名式の交通系ICカードに予約を紐づける場合は、IC乗車利用者と同一名義の交通系ICカードを紐づけるものとします。
7 予約を交通系ICカードに紐づけている場合でも、当社がIC乗車の利用を認めない場合は、IC乗車を行うことができません。なお、予約を紐づけた交通系ICカードが失効や無効となっている場合も、IC乗車を行うことができません。
8 IC乗車において、IC乗車利用者は使用する交通系ICカードを所持するものとし、加えて、サービス利用者は決済に利用したクレジットカードも所持するものとします。なお、当社またはJR東日本の係員がこれらの呈示を求めた際は、速やかにこれに応じるものとします。
9 「新幹線eチケットサービス」において、予約情報は当社システム内に記録されている最新のデータが唯一正当なものであり、効力を有するものとします。IC乗車の際にIC乗車利用者が呈示する交通系ICカードに紐づく予約情報がその予約情報と一致しない場合には当社およびJR東日本は、IC乗車利用者に対して、別途、旅客規則に定める運賃・料金を現金で収受します。
10 利用する交通系ICカードで乗車駅の自動改札機を通過できない場合または利用する交通系ICカードを乗車日当日に不所持の場合などは、第12条および第13条により乗車券類として受け取って乗車することができます。
11 IC乗車利用者は、当社が別に定める特別な旅客運送条件を選択した場合を除き、サービス利用者が予約等操作により申し込んだ乗車区間の途中駅で入場し、乗車すること、また途中駅で下車し、出場することができます。
12 約定した区間の途中駅で入場し乗車した場合または途中駅で下車し出場した場合であっても、IC乗車利用者は約定した区間のうち、実際に乗車しなかった区間の乗車を請求することはできず、また、実際に乗車しなかった区間に対する運賃等の払いもどしを請求することはできません。
13 変更、払いもどし等その他の条件は、第14条、第15条、および特別企画乗車券により加えて制限のある場合はそれに従うものとします。
14 IC乗車において、サービス利用者は自らの行為であるか否かにかかわらず、一切の責任を負うものとし、第三者に損害を与えた場合、自己の責任と負担において当該第三者との紛争を解決するものとします。


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