第2条(本特約の効力)
本特約は、Club J-WESTメンバー規約(以下「メンバー規約」といいます。)及び会員規約に対する特約であり、メンバー規約及び会員規約と重複する条項については、本特約を優先します。また、会員が本サービスにより購入した乗車券類の効力等は、本特約に定める事項を除いて、別に定めるものによります。
(注)別に定めるものの主なものには、旅客営業規則((昭和62年4月西日本旅客鉄道株式会社公告第3号)以下「旅客規則」といいます。)があります。
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