第2条 (用語の定義)

1.本特約における主な用語の定義は、以下のとおりとします。

(1)「EX-ICカード」とは、当社が会員を対象に貸与するICチップを内蔵するカードをいいます。

(2)「EX-ICカード番号」とは、EX-ICカードを識別するためにEX-ICカードごとに付与されたEX-ICカードの固有の番号をいいます。

(3)「提携企業」とは、会員に対して付帯サービスを提供する企業として、当社が別に定める企業をいいます。

(4)「当社指定路線」とは、EX-ICサービスにより締結することができる特別な旅客運送契約により乗車することができる路線として当社が別に定める鉄道路線をいいます。

(5)「会員情報」とは、会員がEX予約特約第2条第1項の定めにより登録した事項(EX予約特約第3条の定めにより変更された事項を含みます。)をいいます。

2.本特約に定めのない用語の定義については、EX予約特約に定めるところによるものとします。

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