第14条 (EX-ICカードの発行及び効力)

1.当社は、本サービスの提供に関連して、J-WEST会員に対し、EX-ICカードを発行し、貸与します。

2.EX-ICカードの所有権は、当社に属し、他人に貸与、預託、譲渡、担保提供その他当社の所有権を侵害することはできません。

3.当社は、別に定める場合を除き、J-WESTカードの送付先住所として登録された住所に、EX-ICカードを送付します。

4.会員は、善良なる管理者の注意を持ってEX-ICカード(内蔵するICチップに記録された情報を含みます。)を使用、管理しなければなりません。

5.会員は、EX-IC運送契約により当社指定路線に乗車する場合であってEX-ICカードにより当社が別に定める駅において入出場するとき、または付帯サービスを利用するときは、常にEX-ICカード及びJ-WESTカードを携帯し、当社、JR東海または提携企業の係員より呈示を求められたときは、速やかにこれらを呈示しなければなりません。この呈示がない場合、会員は、EX-IC運送契約により当社指定路線へ乗車することができないことまたは付帯サービスの全部もしくは一部の提供を受けられないことがあります。

6.EX-ICカードは、個人の会員名をカードの表面に記載した記名式カードであり、EX-ICカード表面に氏名が記載された会員本人以外は使用できません。

7.EX-ICカードが第三者に使用された場合、会員は、承諾したか否かにかかわらず、その使用によって生じた一切の責任・債務・負担等を負うものとします。

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