第16条 (EX-ICカードの回収、返却)

1.会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当社、JR東海または提携企業は、会員に対し、EX-ICカードの返却を求めるないし本サービス等の提供を終了することがあります。

(1)本特約に違反した場合。

(2)EX予約特約第2条第3項の会員登録の取消を受けた場合。

(3)当社が定める期間内において、一回も本サービスを利用していない場合。

(4)会員が本人以外の第三者にEX-ICカードを使用させた場合。

(5)EX-ICカードを不正乗車(不正乗車をする目的で乗車したことが明らかな場合を含みます。)または公序良俗に反する行為に使用した場合。

(6)換金目的によるEX-IC運送契約の締結または付帯サービスの利用等、EX-ICカードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合。

(7)EX-ICカード本体または内蔵するICチップに記録された情報を故意に破壊、改ざん、複写、移動または第三者に提供等した場合。

(8)会員が、当社への約定支払額の支払いを怠った場合等。

(9)EX-IC運送契約の内容について、当社またはJR東海が別に定める「EX-ICサービス運送約款」に重大な違反をした場合もしくは繰り返し違反した場合。

(10)当社またはJR東海から複数のEX-ICカードを貸与されている場合で、他のEX-ICカードについて本項のいずれかの事由に該当した場合。

(11)その他、会員のEX-ICカードの利用が適当でないと当社が認めた場合。

2.前項により会員がEX-ICカードの返却を求められた場合、会員が当社との間に締結したその時点で有効なEX-IC運送契約に基づく権利その他EX-ICカードに基づく権利は、無効となります。

3.会員は、会員でなくなった場合、速やかにEX-ICカードを当社に返却するものとします。ただし、当社が特に認める場合には、当社がEX-ICカードの所有権を放棄し、会員の責任においてEX-ICカードを処分させることができるものとします。

4.会員は、会員でなくなった後であっても、EX-ICカードに関して生じた一切の責任、債務、負担等を負うものとします。

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