第18条 (EX-ICカードの再発行)
1.当社は、EX-ICカードにかかわる情報の管理・保護等、業務上必要と判断した場合には、事前に会員に通知することなくEX-ICカード番号その他必要な事項を変更して再発行することができるものとします。
2.当社は、会員がEX-ICカードの紛失・盗難・毀損・滅失等のため、当社の定める再発行手続を行い、これを当社が認めた場合には、EX-ICカードを再発行します。
3.前各項のEX-ICカードの再発行の際には、会員は、EX-ICカードを保有していれば、これを当社に返却しなければなりません。ただし、当社が特に認める場合には、当社がEX-ICカードの所有権を放棄し、会員の責任においてEX-ICカードを処分させることができるものとします。
4.会員は、第2項によりEX-ICカードの再発行を受ける場合には、当社所定の再発行手数料を負担するものとし、その費用は当社が電話予約クレジット決済サービス取扱約款(2000年2月24日西日本旅客鉄道株式会社公告第49号)に基づき、会員のJ-WESTカードにより決済するものとします。
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