第8条 (受取)

1.本会員は、当社が別に定める窓口(以下「受取窓口」という。)において、当社が別に定める方法により、システムにて保管をしている乗車券類を受取ります。

2.前項の受取りを行う際には、本会員のカードが必要になるほか、当社のみどりの窓口等での受取の場合は、当社所定の帳票への自署等が、別に定める当社の端末等での受取りの場合は、本会員のカードの暗証番号の入力が必要となります。

3.第1項の乗車券類の受取期間は、別に定めるところによります。また、受取期間を経過した乗車券類の受取り等は行うことができません。

4.前項の受取期間を経過したにもかかわらず受取りが行われなかった乗車券類については、個々の乗車券類ごとに、以下のように取り扱います。

(1)当該受取期間の経過によってもまだ有効期間の残っている乗車券類については、受取期間が経過した翌日に本会員から請求があったものとみなして払いもどします。
(2)当該受取期間の経過をもって有効期間を経過した乗車券類についての払いもどしはいたしません。

5.本会員と当社との間の会員規約が失効した時点または本会員がJ-WEST会員でなくなった時点で、当社が第7条第1項により保管している乗車券類が存在する場合であっても、当該乗車券類を受取ることはできません。

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