第11条(契約成立後の乗車券類の取扱い)

サービス利用者が本サービスにより購入、変更した乗車券類は、第20条および第21条に規定する乗車券類を除いて、第12条に定める方法により必ず列車へ乗車する前に受け取ってから使用することとします。


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