第5条 (ポイントの共有、合算、移転)

1.蓄積されたポイントについては、次に挙げる場合をはじめ、いかなる場合においても、所有する会員本人、第三者を問わず、他のカードとの間で共有、合算、移転できません。

(1)会員のカードが現在のカードから、別のカードに変更となる場合。
(2)会員が複数のカードを所持している場合。

2.ポイントの合算、移転の特例

前項に関らず次の場合については特例として、異なるカードへのポイントの合算、移転を認める場合があります。

(1)カードの紛失、盗難等により、別のカードを発行することとなった場合。
(2)その他、JR西日本及びJR西日本との提携によりカードを発行する会社がともに認めた場合。

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