第17条 (EX-ICカードの紛失、盗難及び不正使用)

1.会員がEX-ICカードを紛失し、または盗難に遭った場合には、速やかに最寄りの警察署に届けるとともに、当社が別に定めるエクスプレスICカード紛失盗難デスクに電話連絡を行い、EX-ICカードの利用停止を申し出るものとします。

2.会員のEX-ICカードの利用・管理について、次の各号のいずれかに該当する場合には、第14条第7項の定めの他、そのために生じた一切の損害は会員が負担するものとします。

(1)会員の故意または重大な過失に起因して、紛失、盗難または不正使用が発生した場合。

(2)会員の関係者が紛失、盗難または不正使用に関与した場合。

(3)本特約に違反している状況において紛失、盗難、不正使用が発生した場合。

(4)当社または当社が指定する者が行う被害状況調査等に協力をしない場合。

(5)不正使用の際に会員のパスワードが使用された場合。

(6)前項の申し出の内容が虚偽である場合。

3.当社は、第1項の申し出を受理した場合、当社が別に定める期間内に不正利用等の防護措置その他の所定の手続をとるものとします(以下、当社が別に定める期間を「防護措置期間」といいます。)。防護措置期間経過後に生じたEX-ICカードの不正使用については、前項各号に該当する場合を除き、第14条第7項の定めにかかわらず、会員は一切の責任・債務・負担等を負わないものとします。

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