第9条 (受取後の乗車券類の扱い)
本会員が前条第1項により受取を行った後の乗車券類の変更・払いもどし等を行う場合、本会員は当社のみどりの窓口等または別に定める当社の端末等において、本会員の所持するカードの提示が必要となります。
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