▪運賃表ガイド(定期運賃)●ご利用区間が本州3社内またはJR北海道、JR四国、JR九州内の場合 151443326234+=151420● ※12は、「本州3社内の幹線と地方交通線とを連続して利用する場合」の営業キロが10キロまでの定期運賃表です。営業キロが11キロ以上の場合は、運賃計算キロにより「1本州3社内の幹線の定期運賃表」をご覧ください。● ※13は、「JR北海道内の幹線と地方交通線とを連続して利用する場合」の営業キロが10キロまでの定期運賃表です。営業キロが11キロ以上の場合は、運賃計算キロにより 「2JR北海道内の幹線の定期運賃表」をご覧ください。● ※8は、「JR九州内の地方交通線のみを利用する場合」の特定定期運賃表です。JR九州の地方交通線をご利用になる場合の定期運賃は、利用区間の擬制キロにより「4JR九州内の定期運賃表」にあてはめて算出しますが、●本州3社(JR東日本・JR東海・JR西日本)とJR北海道・JR四国・JR九州とをまたがって利用する場合●利用区間が本州3社とJR北海道、JR四国、JR九州とをまたがってご利用になる場合の運賃計算は次のようになり、「基準額表」と「加算額表」の2つの額を合算したものになります。運賃計算に用いるキロ 営業キロ 営業キロ 運賃計算キロ 営業キロ 営業キロ (区間ごとに運賃を設定) 営業キロ 営業キロ 運賃計算キロ 営業キロ 擬制キロ 運賃計算キロ 営業キロ 擬制キロ 939・941運賃計算キロ 939・941 擬制キロと営業キロによっては8の特定定期運賃が適用されます。●※10は、「JR九州内の幹線と地方交通線とを連続して利用する場合」の特定定期運賃表です。JR九州の幹線と地方交通線とを連続してご利用になる場合の定期運賃は、利用区間の運賃計算キロにより「4JR九州内の定期運賃表」にあてはめて算出しますが、運賃計算キロと営業キロによっては10の特定定期運賃が適用されます。●※21、※22、※23は「東京の電車特定区間、山手線内または特定区間(東京地区)でオフピーク定期券を利用する場合」の定期運賃表です。奥羽本線瀬戸大橋線山陽本線鹿児島本線・日豊本線鹿児島本線●定期運賃は、本州3社(JR東日本・JR東海・JR西日本)とJR北海道、JR四国、JR九州ではそれぞれ異なります。利用区間が本州3社内またはJR北海道、JR四国、JR九州内のみの場合は、下表の利用ケースにあわせて適用する運賃表をご覧ください。また、本州3社とJR北海道、JR四国、JR九州とをまたがってご利用になる場合は、ページの左下に示した図のように、全利用区間のキロ数に対応する基準額に、JR北海道、JR四国、JR九州内のキロ数に対応する加算額を加えて計算します。●定期運賃は、実際にご利用になる経路で計算します。ただ(JR東日本・JR東海・JR西日本)境界駅 からJR北海道、JR四国、JR九州内のキロ数に対応する加算額本州3社内JR北海道内JR四国内JR九州内し、日暮里〜赤羽間は王子経由、赤羽〜大宮間は川口・浦和経由、品川〜鶴見間は川崎経由、東京〜蘇我間は馬喰町・西千葉経由の営業キロで計算します。●定期運賃の計算は、普通運賃の計算の場合と同様に営業キロ・擬制キロ・運賃計算キロ(営業キロ+換算キロ)によって、定期運賃表にあてはめます。通勤・通学エリアに合わせて次の「運賃表ガイド(定期運賃)」の中から利用ケースにあった運賃表を選んでください。●本州3社とJR北海道、JR四国、JR九州の境界駅JR東日本JR四 国JR九 州JR九 州JR九 州全利用区間のキロ数に対応する基準額通勤・通学エリア 幹線・地方交通線の区分 幹線のみ 地方交通線のみ 幹線・地方交通線 東京・大阪電車特定区間 山手線内 東京・名古屋・大阪特定区間 幹線のみ 地方交通線のみ 幹線・地方交通線 幹線のみ 地方交通線のみ 幹線・地方交通線 幹線のみ 地方交通線のみ 幹線・地方交通線 本州3社とJR北海道、JR四国、JR九州をまたがる場合の定期運賃新青森適用する運賃表 掲載ページ938・942942・950942・950947〜950 (※12) (※22) (※21) (※23) (※13) 938・942 (※8) (※10) 北海道新幹線瀬戸大橋線山陽本線山陽新幹線山陽新幹線JR北海道JR西日本児 島下 関JR西日本小 倉JR西日本博 多JR西日本938940938940939939939939定期運賃の計算
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