乗車区間が1周を超える場合または乗車区間が重なる場合の運賃
このページの情報は「JR時刻表10月号」のデータを元に編集しています。
JR西日本のご利用にあたっては、「西日本旅客鉄道株式会社旅客営業規則」等の運送約款が適用されます。
乗車区間が1周してさらに超える場合、または、乗車区間の一部が重なる場合は、営業キロ、換算キロまたは運賃計算キロは1周となる駅または重なる駅で打ち切って計算します。このような場合は片道乗車券ではなく連続乗車券となります。この場合の有効期間はそれぞれの区間の営業キロに応じた有効期間を合算したものとなります。
【例1】乗車区間が1周してさらに超える場合
a.名古屋から国府津、御殿場、沼津間(幹線)の営業キロは348.5キロメートル。は数は切り上げて349キロメートルとします。これで「A表 本州3社内の幹線の普通運賃表」341から360キロメートルの欄をご覧ください。運賃は6,050円です。
b.沼津から名古屋間(幹線)の営業キロは239.8キロメートル。は数は切り上げて240キロメートルとします。これで「A表 本州3社内の幹線の普通運賃表」221から240キロメートルの欄をご覧ください。運賃は4,070円です。全区間の運賃はaとbを合計して10,120円になります。
【例2】乗車区間の一部が往復となる場合
A駅からB駅を経由していったんC駅まで旅行し、さらにC駅からB駅を経由してD駅まで旅行する場合、A駅、B駅、C駅を通る区間のキロメートル数(イ)で算出した金額とC駅、B駅、D駅を通る区間のキロメートル数(ロ)で算出した金額を合計して計算することができます。また、A駅、B駅、D駅を通る区間までの乗車券がB駅で途中下車できるものである場合は、A駅、B駅、D駅を通る区間までの乗車券とB駅からC駅間の往復の乗車券を別々に購入することもできます。