運賃計算の特例
このページの情報は「JR時刻表11月号」のデータを元に編集しています。
JR西日本のご利用にあたっては、「西日本旅客鉄道株式会社旅客営業規則」等の運送約款が適用されます。
- 特定区間の運賃計算
- 東京付近の特定区間を通過する場合の特例
- 新下関から博多間を利用する場合の特例
- 新幹線と在来線が並行する区間の特例
- 大都市近郊区間内のみをご利用になる場合の特例
- 新大阪駅、大阪駅と姫路駅以遠の駅との区間の特例
- 北新地駅と尼崎以遠(立花、塚口方面)の駅との区間の特例
- 特定の都区市内駅を発着する場合の特例
- 東京山手線内の駅を発着する場合の特例
- 特定の都区市内ゾーン
- 分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例
- 特定の列車による折り返し区間外乗車
- 特定の分岐区間に対する区間外乗車の特例
- 「大阪市内」発着となる乗車券による市外乗車の特例
- 特定の列車による運賃・料金計算の特例
- 「横浜市内」発着となる乗車券による市外乗車の特例
- 鉄道駅バリアフリー料金