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途中下車



このページの情報は「JR時刻表10月号」のデータを元に編集しています。
JR西日本のご利用にあたっては、「西日本旅客鉄道株式会社旅客営業規則」等の運送約款が適用されます。

  • 「途中下車」とは、旅行途中(乗車券の区間内)の駅でいったん改札口の外に出ることをいいます。次の例外を除き、乗車券は、後戻りしない限り何回でも途中下車することができます。
  • 下記のきっぷでは途中下車できません。
    • 片道の営業キロが100キロメートルまでの普通乗車券
    • 大都市近郊区間内のみをご利用の場合の普通乗車券
    • 一部のトクトクきっぷ
    • 特急券、急行券、グリーン券、寝台券、指定席券、乗車整理券
  • 特定の都区市内発着となる乗車券は、それぞれ同じゾーンの駅では途中下車できません。山手線内発着となる乗車券も同じです。

【例】「東京都区内から大阪市内」の乗車券は、次のようなお取扱いとなります。

東京都区内の駅での下車

下車駅から先の区間については無効となります。
ただし、乗車駅から下車駅までの運賃を別にお支払いいただいた場合は再びご利用になれます。

川崎から吹田間の駅で下車

もどらない限り何回でも途中下車できます。

大阪市内の駅で下車

旅行終了として乗車券はいただきます。
ただし、大阪と北新地とを当日中に徒歩連絡する場合に限って大阪または北新地での途中出場ができます (大阪市内のその他の駅では途中出場はできません)。

「神戸市内」発着の場合の特例

東海道・山陽新幹線をご利用の場合に限って、三ノ宮、元町、神戸、新長田または新神戸の各駅では新幹線と在来線を 乗り継ぐための途中出場ができます(ただし、当日中の乗り継ぎに限ります)。

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