きっぷをなくした場合
このページの情報は「JR時刻表10月号」のデータを元に編集しています。
JR西日本のご利用にあたっては、「西日本旅客鉄道株式会社旅客営業規則」等の運送約款が適用されます。
- きっぷをなくした場合、駅のきっぷうりばや列車の係員にその旨を話して、紛失再発行用として同じきっぷ(なくしたきっぷがトクトクきっぷ(「ジパング倶楽部」の割引や「レール&レンタカーきっぷ」などを含みます)の場合は、なくしたきっぷと同じ区間・列車・設備の無割引のきっぷ)をもう一度お買い求めください(「紛失再」の表示をいたします)。指定券については、同じ列車の指定券に限ります。買いなおしたきっぷは、下車駅で「再収受証明」を受けたうえでお持ち帰りください。
- きっぷが発見された場合、再度運賃・料金をお支払いいただいた日の翌日から起算して1年以内に、紛失したきっぷと、「再収受証明」のあるきっぷの両方を駅へお持ちください。発見されたきっぷについて(なくしたきっぷがトクトクきっぷの場合は、あとからお買い求めいただいた無割引のきっぷについて)、手数料220円(指定券は340円)をいただき、「再収受証明」のあるきっぷの運賃・料金を払いもどします。なくしたきっぷがトクトクきっぷの場合は、あとからお買い求めいただいたきっぷのご利用状況などにより、払いもどしができない場合があります。詳しくは係員におたずねください。
- きっぷが盗難にあわれた場合も、同様のお取り扱いとなります。
- 定期券及び一部のトクトクきっぷは、このお取り扱いはいたしません。紛失しないようにご注意ください。