トクトクきっぷのきまり
特別企画乗車券の取り扱い方
1.特別企画乗車券とは
特別企画乗車券(以下「トクトクきっぷ」といいます。)とは、当社が特別の運送条件(区間、経路、列車、設備、発売期間、設定期間、発売箇所)を定めて発売する、普通乗車券、回数乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券および座席指定券をいいます。
なお、ご利用にあたっては、個別の商品毎にさまざまな制限事項がありますのでご注意ください。
2.トクトクきっぷに関するきまり
- トクトクきっぷの発売条件・効力などについては、個別の商品毎に定めています。
- 個別の商品毎に定められていない取り扱いについては、この「特別企画乗車券の取り扱い方」に基づき取り扱うものとします。
- この「特別企画乗車券の取り扱い方」に定められていない取り扱いについては、旅客営業規則などの一般の規定に基づき取り扱うものとします。
- 個別の商品毎に定めた取り扱いと、この「特別企画乗車券の取り扱い方」の定めが異なる場合には、個別の商品毎に定めた取り扱いに基づき取り扱うものとします。
3.用語の説明
この通達における主な用語の意義は、次のとおりとします。
用語 | 意義 | ||
---|---|---|---|
きっぷのタイプ | 利用形態による区分 | 回数券タイプ | 同一区間の片道(逆方向を含む)に有効な券片が複数枚セットになっているトクトクきっぷをいいます。 |
片道タイプ | 発地から着地までを片道1回に限り乗車できるトクトクきっぷをいいます。 | ||
往復タイプ | 「ゆき」「かえり」の2券片からなるトクトクきっぷをいいます(「ゆき」と「かえり」の券片の経由が異なる場合を含みます)。 | ||
往復+フリータイプ | 「ゆき」「かえり」の2券片からなり、「かえり」券片の一部がフリー区間(乗車経路及び乗車回数を制限しない区間)となっているトクトクきっぷをいいます。なお、施設入場券等をセット発売しているトクトクきっぷも含みます。 | ||
フリータイプ | 利用区間の全部がフリー区間であるトクトクきっぷをいいます。 | ||
利用列車による区分 | 指定席タイプ | 指定席を利用できるトクトクきっぷをいいます。 | |
自由席タイプ | 自由席を利用できるトクトクきっぷをいいます。 | ||
きっぷの概要 | 利用制限期間 | そのトクトクきっぷのご利用期間中であっても、ご利用いただけない期間をいいます。 | |
発売箇所 | そのトクトクきっぷを発売している全ての箇所をいいます。 | ||
発行箇所 | 発売箇所のうち、そのトクトクきっぷをお求めになった箇所をいいます。 | ||
受取箇所 | 「e5489(コーポレートサービス含む)」及び「JR-WEST ONLINE TRAINRESERVATION」(以下、総称して「5489サービス」といいます。)並びに「EX予約サービス」 でご購入されたそのトクトクきっぷの受け取りができる全ての箇所をいいます。 | ||
同一行程 | 複数のお客様が同一区間を同一の新幹線・特急列車・急行列車(以下、「特急列車等」といいます。)で旅行することをいいます。 | ||
内方乗車 | 券面区間内の途中駅(発駅および着駅以外の駅)から使用を開始することをいいます。 | ||
乗車変更 | 券種間変更 | 名称および設定区間が同じトクトクきっぷにおける券種の変更 (例:グリーン車用から普通車指定席用など)をいいます。 |
|
利用区間の変更 | 名称が同じトクトクきっぷにおける利用区間の変更(例:大阪市内発から神戸市内発や東京都区内着から横浜市内着など)をいいます。 | ||
他の乗車券類への変更 | そのトクトクきっぷ以外の乗車券類(別のトクトクきっぷを含みます。)への変更をいいます。 | ||
別途乗車 | すでに結んでいる運送契約とは別に、新たな運送契約を結ぶことをいいます。 | ||
払いもどし | 使用開始 | そのトクトクきっぷによって、最初に駅において改札を受けて入場すること(ただし、駅員無配置駅においてはご乗車になること。)をいいます。 なお、有効期間が経過した場合、そのトクトクきっぷは使用を開始したものとして取り扱います。また、回数券タイプおよびフリータイプにおいて、座席の指定を受け、指定列車の出発時刻までに取り消しを行わなかった場合も同様に、使用を開始したものとして取り扱います。 |
|
無割引の運賃 | そのトクトクきっぷの設定区間に対する所定の運賃をいいます。このとき、そのトクトクきっぷの発着駅の表示や経由が複数ある場合は、実際にご利用された発着駅や経由によって計算します。 なお、往復割引が適用となる場合には、往復割引を適用した運賃とします。 |
||
無割引の料金 | そのトクトクきっぷの設定区間に対する所定の料金をいいます。このとき、そのトクトクきっぷの発着駅の表示や経由が複数ある場合は、実際にご利用された乗車日・発着駅や経由によって計算します。また、指定券発行券片については、指定券の交付を受けたまたは実際にご利用になった列車および設備によって計算します。 | ||
特定額 | 運行不能および遅延などによる払いもどしを行う場合の、特定の払いもどし額をいいます。 |
4.きっぷの概要
(1)発売箇所 |
個別の商品毎に定めます。 |
---|---|
(2)発売期間 |
個別の商品毎に定めます。なお、発売期間中であれば、有効期間開始日の1箇月前から発売します。ただし、回数券タイプについては前売りの取り扱いはいたしません(ただし、利用制限期間中にお求めになる場合は、利用制限期間直後の日付から有効開始となる回数券を発売します)。 |
(3)利用期間 |
個別の商品毎に定めます。ただし、利用期間内であっても、利用制限期間がある場合はその期間はご利用になれません。この場合、回数券タイプについてはその利用制限期間の終了後、またがった日数分有効期間を延長します。 |
(4)利用列車 |
個別の商品毎に定めます。 |
5.発売条件
(1)発売単位 |
|
---|---|
(2)他の割引との重複適用 |
|
6.きっぷの効力
(1)券片の使用方 |
|
---|---|
(2)継続乗車の扱い |
有効期間の最終日に乗車する列車が翌日にまたがる場合は、その列車の終着駅まで乗車できます。この場合、運賃は出場しない限り、料金は当該列車から降車しない限りにおいて、券面に表示されたそれぞれの着駅まで使用することができます。なお、電車特定区間においては終列車まで利用できます。ただし、途中下車が可能なトクトクきっぷであっても途中下車はできません。 |
(3)トクトクきっぷの発着地が特定都区市内であるときの扱い |
|
(4)新幹線についての扱い |
|
(5)特急列車等の乗継利用 |
在来線が利用できるトクトクきっぷについては、旅客営業規則第57条で定める1個列車とみなして1枚の急行券を発売する区間を除き、特急・急行列車の利用は1個列車に限ります。 |
(6)乗車整理券が必要な列車への乗車 |
乗車整理券が必要な列車に乗車する場合は、別にその列車に有効な乗車整理券が必要です。 |
(7)途中下車の取り扱い |
フリー区間を除き、設定区間の途中駅で下車された場合、前途の区間は無効となります。なお、利用可能経路上から離脱した場合は、離脱駅で前途無効となります。 |
(8)内方乗車の取り扱い |
券面区間内の途中駅から使用を開始した場合、お乗りにならなかった区間に対する払いもどしは行いません。 |
7.乗車変更の取り扱い
(1)使用開始前の取り扱い |
|
---|---|
(2)使用開始後の取り扱い |
|
8.払いもどし
(1)使用開始前の払いもどし |
【手数料(1名様あたり)】=(A)+(B)
※指定席タイプで、券片毎の料金券部分が340円に満たない場合の手数料は、その料金券部分全額とします。また、2列車以上を乗り継ぐ券片で、一部指定券未発行の列車がある場合は、当該列車についての手数料は不要です。 ※改札口を出ないで2列車以上を乗り継ぐ場合に1列車とみなして特急料金等を計算する区間において、指定券毎に手数料を算出する際には、1枚の指定券として計算します。
【手数料(1名様あたり)】=(A)+(B)
|
---|---|
(2)使用開始後の払いもどし |
【手数料(1名様あたり)】=(A)+(B)
※指定席タイプで、券片毎の料金券部分が340円に満たない場合の手数料は、その料金券部分全額とします。また、2列車以上を乗り継ぐ券片で、一部指定券未発行の列車がある場合は、当該列車についての手数料は不要です。 ※改札口を出ないで2列車以上を乗り継ぐ場合に1列車とみなして特急料金等を計算する区間において、指定券毎に手数料を算出する際には、1枚の指定券として計算します。 |
(3)運行不能および遅延などによる払いもどし |
|
9.座席の指定
(1)指定券の交付 |
|
---|---|
(2)指定の取り消し(使用見合わせ) |
指定券の交付を受けた後、指定列車の出発時刻前であれば、1回に限って指定の取り消しができます。ただし、回数券タイプおよびフリータイプについては、この取り扱いの回数に制限はありません。 |
(3)希望列車が満席の場合、座席の指定を受けなかった場合または指定列車の出発時刻以前に他の列車で旅行開始した場合 |
|
(4)指定列車に乗り遅れた場合 |
|
(5)同一列車における座席位置の変更の取り扱い |
同一日の同一列車、同一区間で、号車または座席を変更し、料金に差が生じない場合は、旅客営業規則等に定める乗車変更としての取り扱いをしないで、旅客サービス上の変更として、取り扱いできる範囲内において回数に制限なく変更できるものとします。なお、5489サービスでの指定席の予約・追加・変更が可能な操作回数は、予約1件につき計28回(1列車分の予約・追加・変更について1回カウント)までで、28回を超えて指定席を追加・変更することはできません。 |
10.きっぷの紛失
(1)対象となるきっぷ |
当社で発売するトクトクきっぷおよび他社で発売するトクトクきっぷのうち自社線を含むものを取り扱います。ただし、フリータイプ、周遊きっぷおよび個々の商品毎に定めがある場合については対象となりません。 |
---|---|
(2)再収受の取り扱い方および証明方 |
旅客営業取り扱基準規程第314条に準じて取り扱い、紛失したトクトクきっぷ(以下「原券」という。)の当該区間における無割引の運賃および料金を収受して再収受証明書(以下「新券」という。)を発行します。再収受証明書の対象はJR線の乗車券類(連絡会社線含む)のみとし、トクトクきっぷに含まれるレンタカー券、宿泊券、観光施設などの入館引換券や食事券およびJR線(連絡会社線含む)以外の交通機関にかかる乗車券類(その引換券を含む)は対象外です。 なお、新券の券面には、原券の名称を記入します。また指定のみ券だけを紛失した場合には、9(5)指定列車に乗り遅れた場合 に準じて取り扱うこととします。ただし、座席の確保が発売条件となっているトクトクきっぷの指定のみ券だけを紛失した場合には、原券の当該区間における無割引の料金を収受します。 |
(3)払いもどしの取り扱い |
|