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SMART ICOCA会員規約(スマートICOCA会員規約)

第1章 基本条項

第1条(スマートICOCA会員)

  1. 1.スマートICOCA会員(以下「会員」といいます。)とは、西日本旅客鉄道株式会社(以下「当社」といいます。)が指定するクレジットカードを保有する方であって、本規約を承諾のうえ、当社にスマートICOCAの入会申込みをされ、当社が承認した個人の方をいいます。
  2. 2.スマートICOCAは、券面に記載された会員本人のみが利用できます。
  3. 3.会員は、当社が会員用に発行したスマートICOCAを利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。ただし、当該責任が、当社の故意または重過失によって生じた場合は除きます。
  4. 4.会員は、本規約の内容を遵守するものとし、本規約の内容を遵守しなかったことにより生じる当社の損害を賠償するものとします。

第2条(適用される規約)

  1. 1.会員は、「WESTER会員規約」に定めるWESTER会員となり、会員の個人情報が「個人情報の取扱いに関する当社の基本方針」および「WESTER会員プライバシーポリシー」に基づき取り扱われることを承諾するものとします。
  2. 2.本規約に定めのない事項については、「ICカード乗車券取扱約款」、「ICOCA電子マネー取扱約款」、「WESTERポイント規約」、「WESTERポイント(チャージ専用)規約」および「WESTER会員規約」に定める各サービスの規約等によります。

第3条(用語の意義)

本規約における用語の意義は、「ICカード乗車券取扱約款」に定めるほか、次に掲げるとおりとします。

  1. (1)「スマートICOCA」とは、クイックチャージ等のキャッシュレスサービスを利用できる記名式のICOCA乗車券をいいます。
  2. (2)「キャッシュレスサービス」とは、決済用カードの呈示等をすることなく、スマートICOCAにかかる支払いを決済用カードにおいて行うサービスをいいます。
  3. (3)「決済用カード」とは、当社が指定するクレジットカードであって、会員が決済手段として登録することを希望し、当社がこれを認めたものをいいます。
  4. (4)「クイックチャージ」とは、キャッシュレスサービスによりチャージを行うサービスをいいます。
  5. (5)「ポイントチャージ」とは、「WESTERポイント(チャージ専用)規約」に定めるポイントチャージをいいます。

第4条(入会申込み)

  1. 1.入会申込みにあたっては、所定の入会申込書、またはJ-WESTカードの入会申込書に必要事項を記入し、当社が指定する本人確認書類とともに当社に届け出るものとします。この場合、当社はこれらの書類を返却しないものとします。また、インターネットから入会申込みをすることもできます。この場合は、必要事項を入力して当社に届け出るものとし、別途当社が定める方法で、当社が指定する本人確認書類により本人確認を行います。
  2. 2.入会申込みはWESTER会員事務局(以下、「事務局」といいます。)において受け付けます
  3. 3.当社は、前各項の届出を行った者(以下、「入会希望者」といいます。)が当社に届け出た事項(以下、「会員データ」といいます。)について登録を行います。 ただし、当社は入会希望者が次に定める事由のいずれかに該当することが判明したときは、当該入会希望者の登録を承認しません。
    1. (1)入会希望者が実在しない場合
    2. (2)入会希望者が日本国外に居住する場合
    3. (3)入会希望者が13歳未満の場合
    4. (4)入会希望者がすでに会員になっている場合
    5. (5)入会希望者が過去に本規約に対する違反等より会員資格が取消されている場合または「WESTER会員規約」に対する違反等によりWESTER会員資格が中断・喪失されている場合(2023年3月6日以前に「Club J-WESTメンバー規約」等に対する違反等によりClub J-WESTメンバー資格が中断・喪失されている場合を含みます。)
    6. (6)決済手段として登録することを希望したクレジットカードが入会希望者本人の名義のものではない場合
    7. (7)決済手段として登録することを希望したクレジットカードが登録できない場合
    8. (8)会員登録手続きに際し、会員データに虚偽・誤記または記入漏れがあった場合
    9. (9)会員登録手続きに際し、会員データに当社のシステムが受付できない記号、文字等が含まれていた場合
    10. (10)入会希望者が後見、保佐、補助開始の審判を受けており、成年後見人、保佐人、補助人の同意等を得ていない場合
    11. (11)入会希望者が第8条第1項(第6号を除く)および第2項に定める会員資格の取消事由のいずれかに該当する場合
    12. (12)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団関係企業・団体の構成員等、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団の構成員等、テロリスト等(疑いがある場合を含みます。)、その他これらに準ずるもの(以下「反社会的勢力」といいます。)であることが判明した場合。または次のA、Bのいずれかに該当することが判明した場合
      • A. 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
      • B. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    13. (13)自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為をしたとき、法的な責任を超えた不当な要求をしたとき、当社との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害したとき、その他これらに類するやむを得ない事由が生じた場合
    14. (14)その他、入会希望者を会員とすることを不適当と当社が判断した場合
  4. 4.当社は、前項各号に記載する事項についての確認を行う場合があります。
  5. 5.第3項によるほか、「WESTER会員規約」の定めによりWESTER会員登録が承認されない場合、登録を承認しません
  6. 6.当社は、会員よりお預かりした決済用カードのクレジットカード番号を厳格かつ容易に確認することができない状態において、NTTコミュニケーションズ株式会社とNTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社が提供するセーフスター(SafeStar-n)で管理することとし、会員はこれに同意するものとします。
  7. 7.会員は、決済用カードの有効性等の情報について、当社がクレジットカード発行会社より提供を受けることについて同意するものとします。
  8. 8.スマートICOCAの発行は、会員一人につき1枚とします。

第5条(管理義務)

  1. 1.会員は、スマートICOCAの使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。
  2. 2.スマートICOCAの使用・保管・管理に際して、会員が前項に違反し、その違反に起因してスマートICOCAが不正に利用された場合、会員は一切の責を負うものとします。

第6条(届出事項の変更)

  1. 1.会員は、当社へ届け出た事項に変更が生じた場合、遅滞なく事務局に届け出るものとします。ただし、J-WESTカードを所持している会員については、「J-WESTカード会員規約」に定められた方法により変更事項を届け出るものとします。
  2. 2.届出事項の変更を行う場合、会員は当社が指定する本人確認書類とともに変更申込書を届け出るものとします。この場合、当社はこれらの書類を返却しないものとします。また、一部の届出事項は、「WESTER会員規約」に定めるIDおよびパスワードを使用して、「JRおでかけネット」から変更を行うことができます。
    なお、当社が認めた場合は本人確認書類および変更申込書の提出を省略することができるものとします。
  3. 3.前項の場合であって、氏名の変更が伴う届出を受理した場合、当社は第19条の規定により、会員にスマートICOCAを新規に発行します。
  4. 4.会員は、次に掲げる届出または申込みを行った場合、届出または申込みの情報により当社が会員データを更新することを承諾するものとします。
    1. (1)J-WESTカードを所持している会員が「J-WESTカード会員規約」に定められた方法により変更事項を届け出た場合
    2. (2)J-WESTカード以外のクレジットカードを決済用カードとして登録している会員がJ-WESTカードの申込みを行った場合
  5. 5.前各項の届出がないために、スマートICOCAに関する通知または送付書類、その他当社からの送付物等が延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。

第7条(付帯サービス)

  1. 1.会員は、スマートICOCAに付帯して提供するサービスおよび特典(以下「付帯サービス」といいます。)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については別途当社から会員に対し通知します。
  2. 2.会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合にはそれに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
  3. 3.会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービスおよびその内容を変更することをあらかじめ承諾するものとします。

第8条(会員資格の取消)

  1. 1.当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、通知・催告等をせずに会員資格を取り消します。
    1. (1)会員が虚偽の事実を届け出た場合
    2. (2)会員が本規約のいずれかに違反した場合
    3. (3)「ICカード乗車券取扱約款」の規定によりスマートICOCAが無効とされた場合
    4. (4)会員が決済用カードを退会した場合
    5. (5)決済用カードが無効になったことが判明した場合
    6. (6)第4条第3項各号に定める事由のいずれかに該当することが判明した場合
    7. (7)会員のスマートICOCAの利用状況が不適当、もしくは利用状況に不審があると当社が判断した場合
    8. (8)会員が死亡した場合
    9. (9)会員の住所・電話番号の変更等により、当社より連絡が取れなくなった場合
    10. (10)その他当社において会員として不適格と認めた場合
  2. 2.前項によるほか、「WESTER会員規約」の定めによりWESTER会員資格が中断・喪失された場合は、会員資格を取り消します。
  3. 3.当社は、会員資格を取り消した際、スマートICOCAの返還を求めます。この場合、会員は速やかにこれに応じるものとします。また、会員資格を取り消された場合、会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
  4. 4.当社は、会員資格の取消を行った場合、スマートICOCAの無効登録を行うことができるものとします。
  5. 5.スマートICOCAが不着により当社に返送された場合、当社は会員資格の取消と当該スマートICOCAの無効登録を行うことができるものとします。

第9条(退会)

会員が退会を希望する場合には、当社が定める手続きに従うものとします。この場合、第20条の定めるところによりスマートICOCAのSF残額とデポジットを払いもどすものとし、払いもどし手続きの完了をもって退会とします。

第10条(規約の変更、承諾)

  1. 1.当社は、民法548条の4の規定に基づき、次の場合は、本規約を変更することができるものとします。
    1. (1)本規約の変更が、会員の一般の利益に適合する場合
    2. (2)本規約の変更が、契約をした目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして合理的なものである場合
  2. 2.本規約を変更する場合、当社はあらかじめインターネット上で公表する等の相当な方法で、変更内容および変更後の規約の効力発生時期を周知するものとします。

第2章 スマートICOCA利用条項

第11条(発行)

  1. 1.当社は、会員に対し、会員氏名等を印字したスマートICOCAを発行し、貸与します。
  2. 2.スマートICOCAの発行は、事務局において行います。
  3. 3.スマートICOCAの所有権は、当社に属します。スマートICOCAは、第三者に貸与・譲渡・質入・寄託したり、担保提供に使用したりすることはできません。また、違法な取引に使用してはなりません。
  4. 4.会員は、スマートICOCA発行に際し、発売額2,000円(デポジット500円を含む)をキャッシュレスサービスにより支払うものとします。
  5. 5.発行されたスマートICOCAは、自動的にWESTERポイント(チャージ専用)サービスの利用登録が行われます。

第12条(定期乗車券の追加発売)

  1. 1.会員は、ICOCA定期券の発売を取り扱う駅(当社の駅に限る)において、スマートICOCAに定期乗車券を追加することができます。
  2. 2.会員は、別に指定するバス会社等の他社において、スマートICOCAに当該他社の乗車券を追加することができます。
  3. 3.会員は、ICOCA定期券の払いもどしを取り扱う駅(当社の駅に限る)において、第1項によりスマートICOCAに追加した定期乗車券を払いもどすことができます。この場合、会員は別に定める払いもどし手数料を支払うものとします。
  4. 4.第2項によりスマートICOCAに追加した他社の乗車券が定期券の場合は、当該他社において、当該他社の定めるところにより払いもどしを行う場合があります。

第13条(チャージの方法)

  1. 1.会員は、次の方法によりスマートICOCAにチャージすることができます。
    1. (1)「ICカード乗車券取扱約款」に定める方法
      ただし、入金機(チャージ機能付きの無人駅自動券売機を含みます。以下同じ。)における現金によるチャージは、次項(第1号を除く)の場合および回線障害等によりクイックチャージが利用できない場合に限ります。
    2. (2)会員がクイックチャージ機能を有する機器等で手続きを行い、クイックチャージを行う方法
      この場合、別表2に定めるいずれかの額をチャージすることができます。
    3. (3)会員が「WESTERポイント(チャージ専用)規約」に定めるWESTERポイント(チャージ専用)をポイントチャージする方法
      この場合、スマートICOCAのチャージに交換する当社所定の手続きを行った「WESTERポイント規約」に定めるWESTERポイントも、合わせてチャージされます。
  2. 2.次のいずれかに該当する場合、当社はクイックチャージの利用を制限・停止する場合があります。
    1. (1)スマートICOCAが再発行登録状態の場合
    2. (2)決済用カードが無効になったことが判明した場合
    3. (3)会員が事務局にクイックチャージの利用を停止する申告を行った場合
    4. (4)その他当社が必要と認めた場合
  3. 3.ポイントチャージを行うことができる場合は、一部の機器では、ポイントチャージを終えるまで、クイックチャージを行うことはできません。
  4. 4.スマートICOCA内のSF残額が20,000円を超えるチャージはできません。

第14条(クイックチャージの限度額)

  1. 1.スマートICOCAへのクイックチャージ限度額は、決済用カードの限度額とは別に当社が定めた金額とし、会員に通知します。
  2. 2.前項に定めるクイックチャージ限度額は、当社が必要と認めた場合には、事前通知の上、変更できるものとします。

第15条(代金の支払方法)

  1. 1.会員は、クイックチャージ、紛失再発行手数料、その他当社が別に定めるスマートICOCAに関わる支払いについては、キャッシュレスサービスにより支払うものとします。
  2. 2.当社は、毎月1日から末日までのキャッシュレスサービスの代金の総額を、翌月上旬にカード会社に請求します。会員は、決済用カードの規約に基づき、当該請求日の属する約定支払日に支払うものとします。なお、この支払方法は1回払いとします。ただし、決済用カードが、リボルビング払い専用カードである場合等はその限りではありません。

第16条(紛失再発行)

  1. 1.会員は、スマートICOCAを紛失した場合、事務局に連絡し、スマートICOCAの再発行を請求することができるものとします。この場合、当社は会員本人からの請求であることを確認した場合に限り、紛失したスマートICOCA(SF残額がある場合は当該SF、定期乗車券が追加されている場合は当該定期乗車券を含みます。)の使用停止措置を行い、使用停止措置を開始した日の翌日以降に、事務局において、スマートICOCAの再発行を行います。再発行したスマートICOCAは、紛失したスマートICOCAの使用停止措置が完了した時点におけるSF残額、定期乗車券(第12条第2項の規定により追加された他社の乗車券を除く)の情報を引き継ぎます。
  2. 2.前項により再発行を行った場合、会員は1回の再発行につき紛失再発行手数料520円とデポジット500円をキャッシュレスサービスにより支払うものとします。
  3. 3.決済用カードが無効となったことが判明した場合は、紛失再発行のサービスを受けることができません。
  4. 4.第1項の規定により、当社が使用停止措置を行った後は、これを取り消すことはできません。
  5. 5.第1項および第2項の取扱いを行った後に、紛失したスマートICOCAを発見した場合、会員はデポジットの返却を請求することができるものとします。この場合、事務局にスマートICOCAの払戻申込書を請求し必要事項を記入した後、払戻申込書に発見したスマートICOCAを添えて当社が指定する本人確認書類とともに事務局へ届け出るものとします。
  6. 6.第1項および第2項の取扱いを行った場合、第12条第2項の規定により追加された他社の乗車券は無効となります。ただし、追加された他社の乗車券が定期券の場合は、当該他社において、当該他社の定めるところにより再発行を行う場合があります。

第17条(当社の免責事項)

  1. 1.紛失したスマートICOCAの使用停止措置が完了するまでの間に当該スマートICOCAや第12条第2項の規定により追加された他社の乗車券の払いもどし、SFの使用等で生じた会員の損害については、当社はその責めを負いません。ただし、当該損害が、当社の故意または重過失によって生じた場合は除きます。
  2. 2.スマートICOCAに関するシステムの保守、その他運用上または技術上の理由がある場合には、当社が本規約に定めるサービスの提供を停止することができ、かかる措置により生じた損害についても、当社はその責めを負いません。

第18条(障害再発行)

  1. 1.会員は、スマートICOCAの破損等によってスマートICOCAの処理を行う機器でスマートICOCAが処理不能(以下「障害」といいます。)となった場合には、所定の申込書にスマートICOCAを添え、ICOCAの再発行登録を取り扱う駅または事務局に提出することにより、スマートICOCAの再発行を請求することができるものとします。この場合、当社はその原因が会員の故意または重過失によると認められる場合を除き、当該スマートICOCA(SF残額がある場合は当該SF、定期乗車券が追加されている場合は当該定期乗車券を含みます。)の使用停止措置を行い、使用停止措置を開始した日の翌日以降に、ICOCAの再発行を取り扱う駅(当社の駅に限る)または事務局において、スマートICOCAの再発行の取扱いを行います。再発行したスマートICOCAは、障害となったスマートICOCAの使用停止措置が完了した時点におけるSF残額、定期乗車券(第12条第2項の規定により追加された他社の乗車券を除く)の情報を引き継ぎます。
  2. 2.前項により再発行を行う際に、会員は障害となったスマートICOCAを返却することとします。
  3. 3.第1項の取扱いを行った場合、第12条第2項の規定により追加された他社の乗車券は無効となります。ただし、追加された他社の乗車券が定期券の場合は、当該他社において、当該他社の定めるところにより再発行を行う場合があります。

第19条(その他再発行)

  1. 1.会員が氏名を変更した場合、または当社のシステム上必要な場合、その他当社が必要と判断した場合は、当社は会員に対し、これまで会員が所持しているスマートICOCA(以下「旧スマートICOCA」といいます。)に加え、事務局において、スマートICOCAを新規に発行します。この場合、会員は発売額2,000円(デポジット500円を含みます。)をキャッシュレスサービスにより支払うものとします。
  2. 2.旧スマートICOCAは所定の払戻申込書に添え、事務局に返却するものとします。この場合、当社はデポジット額500円およびSF残額を会員の指定する会員本人名義の口座に翌月以降振り込むものとします。
  3. 3.新規に発行したスマートICOCA発送後、旧スマートICOCAの返却が行われない場合、当社は予告なく旧スマートICOCAの使用停止措置を実施することがあります。この場合、前項の取扱いは行いません。
  4. 4.旧スマートICOCAに有効な定期乗車券を追加している場合、会員は新規に発行したスマートICOCAへ定期乗車券の移し替えを行ったうえで、事務局に返却するものとします。なお、定期乗車券の移し替えについて、会員はICOCA定期券の発売を取り扱う駅(当社の駅に限る)において申告を行うものとします。
  5. 5.旧スマートICOCAに第12条第2項の規定により他社の乗車券を追加している場合かつ当該他社の乗車券が定期券の場合は、会員は、当該他社において新規に発行したスマートICOCAへ当該他社の定期券の移し替えを行ったうえで、事務局に返却するものとします。

第20条(払いもどし)

  1. 1.第9条に定めるところにより退会を希望する会員は、事務局にスマートICOCAの払戻申込書を請求し、必要事項を記入した後、払戻申込書にスマートICOCAを添えて事務局に届け出るものとします。ただし、当社が必要と判断した場合は本人確認書類を提出していただく事があります。
  2. 2.前項により会員からスマートICOCAの払いもどしの届出があった場合は、当社はSF残額から別に定める払いもどし手数料を差し引いた残額およびデポジットを払いもどすものとし、払いもどし額は会員の指定する会員本人名義の口座に翌月以降振り込みます。
    注)SF残額が払いもどし手数料に満たない場合はその残額を払いもどし手数料とし、SF残額がない場合は払いもどし手数料を収受しません。
  3. 3.前各項の場合で、スマートICOCAに有効な定期乗車券を追加している場合は、会員は第12条第3項に定めるところにより定期乗車券をICOCA定期券の払いもどしを取り扱う駅において払いもどしまたは磁気定期乗車券などへの発行替を行った後に、スマートICOCAの払いもどしを行うものとします。
    注)この場合、会員は駅において定期乗車券に対する払いもどし手数料を、事務局においてSF残額に対する払いもどし手数料をそれぞれ支払うこととなります。
  4. 4.第1項および第2項の取扱いを行った場合、第12条第2項の規定により追加された他社の乗車券は無効となります。ただし、追加された他社の乗車券が定期券の場合は、当該他社において、第12条第4項に定めるところにより払いもどしを行う場合があります。

第21条(利用の制限)

  1. 1.当社は、会員のスマートICOCA利用状況または利用代金の支払状況等によっては、会員に対して事前に通知した上で、ICOCA乗車券としての機能およびICOCA電子マネーとしての機能の全部またはいずれかの利用を制限し、スマートICOCAの利用停止、もしくは当社、一般加盟店および相互利用先等を通じてスマートICOCAの回収を行う場合があります。ただし、これらの措置に緊急の必要性が認められる場合には、事前の通知を行わない場合があります。
  2. 2.前項に基づき、当社、一般加盟店および相互利用先からスマートICOCA回収の要請があるときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。

別表1(第4条)

省略

別表2(第13条) クイックチャージ額

  • 取扱機器 1回あたりのチャージ取扱金額
  • 自動券売機 3,000円、5,000円、10,000円
  • 入金機 3,000円、5,000円、10,000円
  • クイックチャージ機  3,000円、5,000円、10,000円
  • 自動精算機 3,000円、5,000円、10,000円
  • ※ただしクイックチャージ機能を有するものに限る

別表3(第20条)

省略

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