きっぷの変更 使用開始後
このページの情報は「JR時刻表11月号」のデータを元に編集しています。
JR西日本のご利用にあたっては、「西日本旅客鉄道株式会社旅客営業規則」等の運送約款が適用されます。
- 使用開始後のきっぷを変更する場合、不足分の運賃・料金をお支払いいただきますが、過剰となる場合でも払いもどしいたしません。ただし、普通乗車券については、未使用区間が1券片101キロメートル以上ある場合は払いもどしいたします。また、特定の都区市内または東京山手線内の駅着となる乗車券で乗り越しされる場合は、乗り越す駅の方向にあるゾーンの出口の駅から乗り越し区間の運賃をいただきます。
- 乗車券で乗り越しされる場合は、乗り越し区間の運賃をいただきます。また、目的地の方向や目的地までの経路を変更される場合は、変更される区間とお乗りにならない区間の運賃を比較して差額をいただきます。
ただし、次の場合は全区間について変更前と変更後の運賃を比較して差額をいただきます。- 片道の営業キロが100キロメートル以内の普通乗車券で行き先を変更された場合
- 大都市近郊区間内のみをご利用の場合の普通乗車券で同じ大都市近郊区間内の駅に変更された場合
- 【例1】東京都区内から大阪市内まで(営業キロ556.4キロメートル)の乗車券で堺市まで乗り越す場合
杉本町から堺市まで(電車特定区間、営業キロ1.9キロメートル)の運賃140円をいただきます。 - 【例2】博多から熊本まで(営業キロ118.4キロメートル)の乗車券を博多から由布院まで行き先を変更する場合
変更区間久留米から由布院間(擬制キロ109.0キロメートル)の運賃2,170円と久留米から熊本間(営業キロ82.7キロメートル)の運賃1,680円を比較して、不足額の490円をいただきます。 - 【例3】上野から大宮まで(電車特定区間、営業キロ26.7キロメートル)の乗車券で高崎まで乗り越す場合
東京から高崎間の営業キロが105.0キロメートルあるため東京山手線内から高崎間(幹線)の運賃1,980円と上野から大宮間(電車特定区間)の運賃490円を比較し不足額の1,490円をいただきます。 - 【例4】大都市近郊区間内の鎌倉から熊谷まで(幹線、営業キロ115.7キロメートル)の乗車券で土浦へ変更する場合
鎌倉から土浦間(幹線、営業キロ120.6キロメートル)は同じ近郊区間内ですから、変更前の運賃1,980円と変更後の運賃2,310円を比較して不足額330円をいただきます。 - 【例5】大都市近郊区間内の成田空港から横浜まで(幹線、営業キロ108.0キロメートル)の乗車券で戸塚まで乗り越す場合
成田空港から戸塚間(幹線、営業キロ120.1キロメートル)は同じ近郊区間内ですから、変更前の運賃1,980円と変更後の運賃2,310円を比較して不足額330円をいただきます。 - 【例6】新山口から博多まで(幹線、営業キロ147.9キロメートル)の新幹線利用の乗車券を全区間在来線利用に変更する場合
経路が変更となる新下関から博多間(幹線、営業キロ86.2キロメートル)の変更後の在来線利用の運賃1,680円と変更前の新幹線利用の運賃1,520円を比較して不足額の160円をいただきます。
- 【例1】東京都区内から大阪市内まで(営業キロ556.4キロメートル)の乗車券で堺市まで乗り越す場合
- 指定券、自由席特急券、特定特急券、急行券、自由席グリーン券は1回に限り変更できます。その際には、変更前と変更後の料金を比較してその差額をいただきます。